確定申告 扶養控除 同一生計

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確定申告と扶養控除

確定申告の扶養控除について分かりやすく解説します。

「扶養控除」というのは、確定申告で受けられる控除の一つです。扶養控除の適用を受けるのは、通常「同一生計」の配偶者以外の親族(民法でいう6親等内の血族および3親等内の姻族)で、その年分の所得が38万円以下の人のことです。(個人経営の事業者の専従者は対象外。)

ここでいう「同一生計」は、必ずしも同居しているとは限りません。たとえ勤務などの都合で別居していても、休みには帰宅し、生活費や教育費の送金がある場合も含みます。例えば、妻の祖父母に仕送りをしているような場合、その人たちも扶養親族になります。

このような同一生計の者の間では、誰の扶養親族にもなれるのですが、重複して複数の人の扶養親族になることは不可能です。

共働きで子供がいる場合、なんの疑問も持たずに、子供を全て夫の扶養に入れてしまっている夫婦が少なくないようですが、とても損をしている場合があります。

夫婦共働きの場合、子供の扶養を分散しても問題はありません。所得にかかる税金は超過累進税率になっており、収入が増えると税率が高くなるようにできています。そのため、夫婦共働きの場合の節税のポイントは、なるべく夫婦の所得が均等になるようにすることです。

子供1人の場合は、夫婦の収入の多いほうの扶養に入れておいたほうが良いと思われます。子供2人の場合で、夫婦の収入にほとんど差がない場合は、子供は分散して扶養すると節税になりますので覚えておくと良いでしょう。


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確定申告と年末調整について

「給与所得」は、一年間の給与が決定したら給与所得控除額を控除し、計算されます。この給与所得からさらに所得控除を引いたものを「課税所得」といい、これは税率をかける基礎となり、「年税額」は課税所得に税率をかけて決まります。「年末調整」とは、このように計算された年税額と月々の源泉徴収税額との差を調整することです。

所得税は、その年の12月31日の現況により計算するのですが、年中に子供を出産したり、新たに保険に加入するため、どうしても月々の源泉税と年税額とに差がでてきます。この差を調整し適正な税額を計算した上で、多く預かり過ぎている場合には本人に還付し、少ない場合は給与の支払い時に不足額が徴収されます。このように、サラリーマンの課税関係は、年末調整により完結するのが通常ですので、確定申告は不要になるのです。

しかし、以下に該当する方はサラリーマンでも確定申告が必要なりますので要注意です。

1.年収が2000万円以上の人方

2.給与所得及び退職所得以外に20万円以上の所得(必要経費を引いた金額)のある方3.給与を2つ以上の所からもらっている方

4.家事使用人などのため、源泉徴収がされていない方で所得金額が103万円以上の方

尚、年末調整で控除し忘れた所得控除がある場合にも、控除は給与所得者の還付申告書を提出することによって受けられます。会社などから交付される源泉徴収票は、所得を証明する重要な書類ですので大事に保管してください。


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